No68・・・企業会計原則
企業会計原則とは、企業が会計処理をする中で財務諸表を作成する際に、
一般的に公正妥当と認められた守るべき原則であり、企業会計原則は、
法律ではなく、会計処理を実施する際の社会的ルールで、監査法人も
企業会計原則に従って会計監査を行ないます。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・経営戦略セミナー ・営業マーケティング研修
・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座 ・経営計画作成通信講座
■個人向けと法人向けのカスタマイズサービス
・こんなサービスあったらいいな(オーダーメイドサービス)
■各種コラム・ちょっと気になる四方山話・不動産相場情報
・経理利益貢献度・経理合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・四方山話・日本の不動産相場
また、企業会計原則は、企業の各事業年度の比較や、
他企業との比較をしたり、または企業内部者や株主や債権者等の外部者が
内容を確認し理解・検証出来ることを可能にしたもので、
企業会計原則は、会計処理をする中で財務諸表を作成する際に
守らねばならない基準となる規範であり、有価証券報告書(有報)や
計算書類の作成の際も、企業会計原則に従い作成することになります。
そして、企業会計原則は、一般原則、貸借対照表原則、損益計算書原則で
構成されており、企業会計原則の中では、一般原則は貸借対照表原則や
損益計算書原則よりも上位に位置する原則なのです。
また、企業会計原則の貸借対照表原則とは、財務諸表の1つである、
企業の財政状態を明らかにする貸借対照表を作成する際の基本原則を
定めたものであり、企業会計原則の損益計算書原則とは、
企業の経営成績を明らかにする損益計算書を作成する際の基本原則を
定めたものです。
尚、企業会計原則の一般原則の種類は下記の7つの項目があります。
@真実性の原則
A正規の簿記の原則
B資本取引・損益取引区分の原則
C明瞭性の原則
D継続性の原則
E保守主義の原則
F単一性の原則
ちなみに、企業会計原則を具体的に説明した、企業会計原則注解には下記の項目があります。
企業会計原則注解の項目
■注1・・・重要性の原則の適用
■注1-2・・・重要な会計方針の開示
■注1-3・・・重要な後発事象の開示
■注1-4・・・注記事項の記載方法
■注2・・・資本取引と損益取引の区分
■注3・・・継続性の原則の適用
■注4・・・保守主義の原則の適用
■注5・・・経過勘定項目
■注6・・・実現主義の適用
■注7・・・工事収益
■注8・・・製品等の製造原価
■注9・・・原価差額の処理
■注10・・・たな卸資産の評価損
■注11・・・内部利益の除去の方法
■注12・・・特別損益項目
■注13・・・法人税等の追徴税額等
■注14(削除)
■注15・・・将来の期間に影響する特定の費用
■注16・・・流動・固定区分の基準
■注17・・・貸倒引当金、減価償却累計額の項除
■注18・・・引当金
■注19・・・剰余金
■注20・・・減価償却の方法
■注21・・・たな卸資産の貸借対照表価額
■注22・・・社債の貸借対照表価額
■注23・・・債権の貸借対照表価額
■注24・・・国庫補助金等による資産の取得
■注25・・・営業権
企業会計原則に関連する用語
※経過勘定、前受収益、未払費用、未収収益、前払費用