No601・・・役員退職慰労引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額とは、取締役や監査役が役員を退職する際に、
在任期間中の役務の提供を考慮し株主総会の決議を経て支給される
退職金を引き当て計上した勘定科目で、役員退職慰労引当金繰入額は、
役員退職慰労金規程の内規に基づき計上され、役員退職慰労引当金繰入額は、
損益計算書上は、販売費及び一般管理費に計上されます。
この役員退職慰労引当金繰入額は、販売費及び一般管理費に計上しても、
法人税法上は損金に算入することはできませんので、役員退職慰労引当金繰入額を
計上した場合に、税務申告書を作成する場合は、別表4の加算項目に
役員退職慰労引当金繰入額否認や役員退職慰労引当金繰入額認容という
名称で課税所得に加算する必要があります。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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また、役員退職慰労引当金繰入額の対象者は、取締役と監査役で、
役員退職慰労引当金繰入額の計算は、功績倍率方式による計算が
一般的であり、功績倍率とは、役員の退職慰労金算定にあたり
使用される倍率のことで、功績倍率は、会社毎に役員退職慰労金規定に、
社長5倍、専務3倍、常務2倍などと役職毎に規定されています。
尚、役員退職慰労引当金繰入額が退職給付会計の対象となっていない理由として、
取締役や監査役へ支払う退職金は、労働の対価として支払うというよりも、
在任中の会社への貢献などに応じて支払う意味合いが強いことがあります。
ちなみに、執行役員は、会社法上の取締役に該当しないため、執行役員に退職慰労金を
支給する場合は、役員退職退職慰労金規定に基づき支給するのではなく、従業員の
退職金規定か、自社で執行役員の退職金規定を定め整備していれば、その規定に
基づき支給することになります。
※役員退職慰労引当金繰入額の仕訳例は下記の通りです。
例・・・役員退職慰労引当金繰入額を1000計上した場合。
(借方) | (貸方) | ||
役員退職慰労引当金繰入額 | 1000 | 役員退職慰労引当金 | 1000 |