No858・・・無償減資
無償減資とは、会社の財産が減少しない手続きの方法で、
無償減資には、資本金の金額のみを減少させる場合と、
資本金の金額と発行済株式数を減少させる場合があります。
また、減資の手続きをする際は、株主総会による特別決議が原則必要になりますが、
一定の要件を満たす場合には株主総会の普通決議のみでも減資の手続きができ、
減資の方法には有償減資と無償減資による選択肢があります。
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この無償減資を行なう目的としては、未処理損失を解消したい場合や、
配当可能な剰余金を増加させて配当財源の確保をしたい場合などがあり、
無償減資は、株主資本全体の金額に変化はありませんので、トータルの
株式の価値が減少することにはならないので、減資をするだけで、
株主責任を問うことにはなりません。
また、無償減資を行なう場合に、発行済株式数を減少させる場合が
株式併合であり、10株を1株に株式併合すれば発行済株式数は90%減少し、
2株を1株に株式併合すれば発行済株式数は50%減少することになり、
発行済株式数を減少させる株式併合は、1株当たりの価値が増加することに
なります。
ちなみに、有償減資をする理由としては、事業規模を縮小すること等があり、
有償減資は、過大な会社財産の一部を株主に払い戻すことです。
尚、100%減資が行なわれる場合は、第三者割当による増資がセットで
行われることになり、株主が総入れ替えされることになります。
無償減資に関連する用語
※みなし配当