No1411・・・債務
債務とは、特定の人が、別の特定の人に対して支払う法的義務のことであり、
債務の種類には、与える債務となす債務の二種類があります。
債務の種類
特定物債務(与える債務)・・・当事者がその物の個性に着目した債務
種類物債務(与える債務)・・・当時者が物の種類にだけ着目した債務
なす債務(為す債務)・・・特定物や不特定物物の引渡し以外の債務者の行為を目的とする債務
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代表的な債務としては、企業が経営活動をすることにより発生する、
仕入債務(買掛金・支払手形)、未払金、未払費用、借入金(短期借入金・長期借入金)等がありますが、
これらの企業が経営活動をすることにより発生する債務は、
債務の種類に応じて消滅時効がことなりますので、債務管理をする際は、
その債務の種類に毎に消滅時効が何年であるのかを明確にしておく必要があります。
また、債務の消滅時効は、原則10年となっていますか、債務の種類によっては、
時効期間が5年以下のものもあり、時効期間が5年以下の場合を短期消滅時効と呼んでいます。
短期消滅時効には下記の様なものがあります。
短期消滅時効が5年の債務
商事行為全般、金融機関の貸付金、地代家賃
短期消滅時効が3年の債務
不法行為の損害賠償、慰謝料請求権
短期消滅時効が2年の債務
塾の授業料、教育費、製造・卸売・小売業の商品売買代金・買掛金、交通事故の保険金請求権
短期消滅時効が1年の債務
タクシー代等の運送賃、ホテル・旅館の宿泊料、料理店・飲食店等の飲食代
尚、債権者は、債務の時効を中断する対策を取ることで、債務の時効を中断することができますが、
その対策とは、催告・裁判上の請求をしたり、債務者に債務の承認をさせることです。
債権という権利が発生すると債務という義務も発生することになりますので、
債権と債務は、切っても切れない関係です。
債務に関連する用語
※偶発債務
※多重債務
※引当金