No1413・・・偶発債務
偶発債務とは、現時点では履行すべき債務は存在しないが、一定の事由が成立した場合に
負担しなければならない潜在的な債務の総称で、偶発債務には、手形割引・受取手形の裏書譲渡・
他人のためにした債務保証・係争中事件の損害賠償・先物売買契約・オプション取引・CDS等があります。
簿記においては、偶発債務も仕訳することになりますが、偶発債務を仕訳する時期は、
偶発債務が発生した時点で、偶発債務を仕訳する理由は、偶発債務を忘れない為であり、
偶発債務が解消された場合は、備忘仕訳の逆仕訳を行います。
また、財務諸表を作成する際は、偶発債務は注記する必要がありますが、
発生する可能性が高い偶発債務については、貸倒引当金などの引当金として計上するべきでしょうし、
監査法人からもその様に指導されるはずです。
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日本基準と国際会計基準(IFRS)の引当金の基準は違いますが、ifrs偶発債務計上基準は下記の条件を
満たした場合です。
ifrs偶発債務計上基準
@企業が過去の事象の結果として現在の法的債務又は推定的債務を有している場合
A当該債務を決済するために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高い場合
B当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合
尚、他人のためにした債務保証も偶発債務に該当するので、このような偶発債務を備忘仕訳する際は、
偶発債務を保証債務勘定で処理しますが、債務保証をした企業等の業績不振に陥り資金繰りの状態も
危なくなってきた場合は、貸倒引当金の計上が必要になるでしょう。
偶発債務に関連する用語
※約束手形、為替手形
※自己受為替手形、自己宛為替手形