No1433・・・約束手形
約束手形とは、手形の振出人が、受取人である名宛人に対して、将来の一定の期日に一定の金額を
支払うことを約束した有価証券のことで、 約束手形は、約手と略して呼ばれることもあり、
手形の場合は、手形における債務者のことを振出人といい、債権者のことを名宛人といいます。
この約束手形を発行する為には、銀行や信用金庫等の金融機関に当座預金を開設する必要があり、
約束手形は、小切手と同様に、決済期日が到来したら手形交換所を通して、
当座預金から引き落とし処理をされます。
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約束手形と為替手形の違いとしては、約束手形の時の振出人は手形代金の支払義務はありますが、
為替手形の時の手形代金の支払義務は名宛人にあり、約束手形の時の名宛人は、手形代金を受け取る側でしたが、
為替手形の時に手形代金を受け取るのは指図人で、約束手形の時は、指図人は登場しませんが、
為替手形の時には指図人が登場します。
また、約束手形を保有していれば、その約束手形を銀行や手形割引専門業者に持ち込み手形割引依頼をすると、
手形の額面から支払期日までの支払利息に相当する割引料を差し引いた金額を現金化することができます。
そして、約束手形は、印紙税額一覧表の第3号文書に該当するので、振り出した手形金額に応じて印紙税が
課税されることになりますが、振り出した時に、手形金額の記載のない手形は非課税です。
尚、約束手形に関する会計処理は、約束手形を振り出した時は支払手形で処理し、
約束手形を受け取った時は受取手形で処理することになり、手形を割り引いたり(割引手形)、
手形を裏書き(裏書手形)した場合は、将来、手形を割り引いたり、手形を裏書きした手形が不渡りになって、
突然支払い義務が発生する場合がありますが、このような債務の事を偶発債務と呼んでいます。
ちなみに、不渡りになった手形のことを、不渡手形と呼んでいます。