No1434・・・為替手形
為替手形とは、手形の振出人が、将来の一定の期日に一定の金額を指図人に支払うように
第3者である名宛人に支払うように依頼した有価証券のことで、為替手形は、約束手形と
異なり、手形の振出人に支払義務はありません。
この為替手形と約束手形の違いとしては、約束手形の時の振出人は手形代金の支払義務はありますが、
為替手形の時の手形代金の支払義務は名宛人にあり、約束手形の時の名宛人は、手形代金を受け取る側でしたが、
為替手形の時に手形代金を受け取るのは指図人で、約束手形の時は、指図人は登場しませんが、
為替手形の時には指図人が登場します。
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また、為替手形は、印紙税額一覧表の第3号文書に該当するので、振り出した手形金額に応じて印紙税が
課税されることになりますが、振り出した時に、手形金額の記載のない手形は非課税です。
そして、為替手形を振り出した時の仕訳は、(借方)買掛金○○○円(貸方)売掛金○○○円と、
債権と債務の相殺をする仕訳をします。
尚、為替手形には、自己受為替手形と自己宛為替手形という種類も有り、
自己受為替手形とは、振出人と指図人が同じ為替手形で、
自己宛為替手形とは、 振出人と名宛人が同じ為替手形です。
ちなみに、約束手形に関する会計処理は、約束手形を振り出した時は支払手形で処理し、
約束手形を受け取った時は受取手形で処理することになり、手形を割り引いたり(割引手形)、
手形を裏書き(裏書手形)した場合は、将来、手形を割り引いたり、手形を裏書きした手形が不渡り(不渡手形)になって、
突然支払い義務が発生する場合がありますが、このような債務の事を偶発債務と呼んでいます。