No1436・・・自己宛為替手形
自己宛為替手形とは、 自分で為替手形を振り出して自分が名宛人となり、
指図人に手形代金を支払う名宛人と振出人が同じ有価証券のことで、
為替手形の時と異なり、自己宛為替手形では、振出人が手形代金を支払うことになります。
何故、自己宛為替手形のような複雑な取引をするかというと、日本全国に支店があるような大企業の場合は、
本社が一括して支払機能を有している場合がほとんどなので、本社から遠方にある支店では、
遠隔地ということで手形の取立手数料が発生してしまう為に、本社から遠方にある支店を
名宛人にして、支払先を指図人とする為替手形を振り出すわけです。
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また、自己宛為替手形は、印紙税額一覧表の第3号文書に該当するので、振り出した手形金額に応じて印紙税が
課税されることになりますが、振り出した時に、手形金額の記載のない手形は非課税です。
そして、自己宛為替手形を振り出した時の仕訳は、(借方)買掛金○○○円(貸方)支払手形○○○円と、
仕訳をします。
尚、為替手形には、自己宛為替手形以外に、自己受為替手形という種類も有り、
自己受為替手形とは、 振出人と指図人が同じ為替手形です。
ちなみに、約束手形に関する会計処理は、約束手形を振り出した時は支払手形で処理し、
約束手形を受け取った時は受取手形で処理することになり、手形を割り引いたり(割引手形)、
手形を裏書き(裏書手形)した場合は、将来、手形を割り引いたり、手形を裏書きした手形が不渡り(不渡手形)になって、
突然支払い義務が発生する場合がありますが、このような債務の事を偶発債務と呼んでいます。