No484・・・株式交付費
株式交付費とは、会社設立後、財務活動である資金調達をする為に
新たな株式を発行するために要した株式募集のための広告費などに
直接支出した費用や自己株式の処分に係る費用を処理する資産の
勘定科目で、株式交付費は、会社法における繰延資産に該当し、
株式交付費の会計処理は、支出時に営業外費用として処理するか、
繰延資産に計上して3年以内に償却をする処理が選択でき、
株式交付費は、バランスシート上では繰延資産の部に表示します。
この株式交付費に該当するものとしては、株式募集のための広告費、
銀行や証券会社などの金融機関に支払う手数料、株式申込書、
目論見書、変更登記の登録免許税、その他新株発行に直接要した
費用などが含まれます。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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また、株式交付費の会計処理は、原則として、支出時に営業外費用として
処理することになりますが、企業規模拡大の為の資金調達などの
財務活動による株式交付費は繰延資産に計上でき、定額法にて
3年以内に償却することも可能で、会社法での株式交付費の償却は、
年割償却で計算するのではなく、月割償却で計算することになります。
そして、株式交付費は、会社法における繰延資産に該当しますが、
株式交付費以外の会社法上の繰延資産は、創立費、開業費、開発費、
社債発行費があります。
ちなみに、繰延資産には、会社法上の繰延資産と法人税法上の
繰延資産があり、法人税法上の繰延資産に該当するものとしては、
公共的施設の設置又は改良のために支出する費用、資産を賃借する
ための権利金等、役務の提供を受ける為に支出する権利金等の費用、
共同的施設の設置又は改良のために支出する費用などが該当します。
※株式交付費の仕訳例は下記の通りです。
例・・・新株発行の為の諸費用1050(税込)を現金で支払った場合。
(借方) | (貸方) | ||
株式交付費 | 1000 | 現金 | 1050 |
仮払消費税等 | 50 |