No485・・・社債発行費
社債発行費とは、財務活動である資金調達をする為に、社債募集の
広告費などのような社債発行の為に直接要した費用を処理する資産の
勘定科目で、社債発行費は、会社法における繰延資産に該当し、
社債発行費の会計処理は、支出時に営業外費用として処理するか、
繰延資産に計上して3年以内に償却をする処理が選択でき、
社債発行費は、バランスシート上では繰延資産の部に表示します。
この社債発行費に該当するものとしては、社債募集のための広告費、
銀行や証券会社などの金融機関に支払う手数料、社債申込書、
目論見書、社債登記の登録免許税、その他社債発行に直接要した
費用などが含まれます。
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そして、社債発行費の会計処理は、原則として、支出時に営業外費用として
処理することになりますが、社債発行費を繰延資産に計上することもでき、
社債発行費を繰延資産に計上した場合、社債の償還期間にわたり
利息法により償却することが原則ですが、継続適用を条件に定額法にて
償却することも可能で、会社法での社債発行費の償却は、
年割償却で計算するのではなく、月割償却で計算することになります。
また、新株予約権の発行に係る費用についても、財務活動である
資金調達をする為のものは、繰延資産として会計処理することができ、
償却方法は3年以内に定額法にて償却をすることになります。
そして、社債発行費は、会社法における繰延資産に該当しますが、
社債発行費以外の会社法上の繰延資産は、創立費、開業費、
開発費、株式交付費があります。
ちなみに、繰延資産には、会社法上の繰延資産と法人税法上の
繰延資産があり、法人税法上の繰延資産に該当するものとしては、
公共的施設の設置又は改良のために支出する費用、資産を賃借する
ための権利金等、役務の提供を受ける為に支出する権利金等の費用、
共同的施設の設置又は改良のために支出する費用などが該当します。
※社債発行費の仕訳例は下記の通りです。
例・・・社債発行の為の諸費用1050(税込)を現金で支払った場合。
(借方) | (貸方) | ||
社債発行費 | 1000 | 現金 | 1050 |
仮払消費税等 | 50 |