No481・・・創立費
創立費とは、会社に帰属する会社の設立準備から設立登記迄の
期間に要した費用を処理する資産の勘定科目で、創立費は、会社法における
繰延資産に該当し、創立費の会計処理は、支出時に営業外費用として
処理するか、繰延資産に計上して5年以内に償却をする処理が選択でき、
創立費は、バランスシート上では繰延資産の部に表示します。
この創立費に含まれるものとしては、定款や会社の諸規則作成に
要した費用、設立事務に使用する使用人の給料手当などの費用、
株式募集その他のための広告費、株式申込証・目論見書・株券などの
印刷費用、銀行や証券会社などの金融機関の取扱手数料、発起人が
受ける報酬、創立総会に関する費用、会社設立事務に要した費用、
行政書士や司法書士に支払う設立登記報酬、設立登記の登録免許税等が
あります。
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また、創立費の会計処理は、原則として、支出時に営業外費用として
処理することになりますが、創立費を繰延資産に計上し、定額法にて
5年以内に償却することも可能で、会社法での創立費の償却は、
年割償却で計算するのではなく、月割償却で計算することになります。
そして、創立費は、会社法における繰延資産に該当しますが、
創立費以外の会社法上の繰延資産は、開業費、開発費、株式交付費、
社債発行費があります。
ちなみに、繰延資産には、会社法上の繰延資産と法人税法上の
繰延資産があり、法人税法上の繰延資産に該当するものとしては、
公共的施設の設置又は改良のために支出する費用、資産を賃借する
ための権利金等、役務の提供を受ける為に支出する権利金等の費用、
共同的施設の設置又は改良のために支出する費用などが該当します。
※創立費の仕訳例は下記の通りです。
例・・・会社設立の諸費用2050(50は消費税)を現金で支払った場合。
(借方) | (貸方) | ||
創立費 | 2000 | 現金 | 2050 |
仮払消費税等 | 50 |
創立費に関連する用語
※管理会計