No482・・・開業費
開業費とは、法的に法人の設立となる法人設立登記後から営業を
開始するまでの期間に要した費用を処理する資産の勘定科目で、
開業費は、会社法における繰延資産に該当し、開業費の会計処理は、
支出時に営業外費用として処理するか、繰延資産に計上して5年以内に償却を
する処理が選択でき、開業費は、バランスシート上では繰延資産の部に
表示します。
この開業費に含まれるものとしては、役員に支払う役員報酬、
従業員に支払う給与手当、社会保険料などの法定福利費、地代家賃、
旅費交通費、通信費、広告宣伝費、水道光熱費、接待交際費、
保険料、消耗品費、支払手数料などの販売費及び一般管理費や
支払利息などの営業外費用が該当します。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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また、開業費の会計処理は、原則として、支出時に営業外費用として
処理することになりますが、開業費を繰延資産に計上し、定額法にて
5年以内に償却することも可能で、会社法での開業費の償却は、
年割償却で計算するのではなく、月割償却で計算することになります。
そして、開業費は、会社法における繰延資産に該当しますが、
開業費以外の会社法上の繰延資産は、創立費、開発費、株式交付費、
社債発行費があります。
ちなみに、繰延資産には、会社法上の繰延資産と法人税法上の
繰延資産があり、法人税法上の繰延資産に該当するものとしては、
公共的施設の設置又は改良のために支出する費用、資産を賃借する
ための権利金等、役務の提供を受ける為に支出する権利金等の費用、
共同的施設の設置又は改良のために支出する費用などが該当します。
※開業費の仕訳例は下記の通りです。
例・・・会社設立後から開業までの諸費用1050(税込)を現金で支払った場合。
(借方) | (貸方) | ||
開業費 | 1000 | 現金 | 1050 |
仮払消費税等 | 50 |