No431・・・繰延資産
繰延資産とは、会社で支出した費用のうち、その支出した効果が将来に
わたって続くと期待されている費用を処理する資産の勘定科目で、繰延資産は、
代価の支払も完了し、これに対応する役務の提供も受けているので
換金することはできず、繰延資産の計上は企業の任意であり、資産価値を
持たない繰延資産は、配当可能限度額の計算では、資本金や自己株式等と
ともにマイナス項目になります。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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この繰延資産には、会社法上の繰延資産と法人税法上の繰延資産があり、
会社法上の繰延資産とは、創立費、開業費、開発費、株式交付費、
社債発行費のことで、法人税法上の繰延資産とは、公共的施設の設置又は
改良のために支出する費用、資産を賃借するための礼金・更新料・権利金等、
共同的施設の設置又は改良のために支出する費用などが該当します。
また、税法上の繰延資産は、支出した金額が20万円未満の場合は、
全額損金とすることができますが、支出した金額が20万円を超える場合は、
会社法の繰延資産と区別する為に、長期前払費用として計上することになり、
長期前払費用は、投資その他の資産の部に表示されます。
そして、旧商法での繰延資産の償却は、年割償却で計算されていたのですが、
会社法での繰延資産の償却は、年割償却で計算するのではなく、月割償却で
計算することになります。
ちなみに、旧商法での繰延資産は、創立費、開業費、試験研究費、開発費、
新株発行費、社債発行費、社債発行差金、建設利息でした。
※繰延資産の仕訳例は下記の通りです。
例・・・会社の設立費用1050(税込)を現金で支払った場合。
(借方) | (貸方) | ||
繰延資産 | 1000 | 現金 | 1050 |
仮払消費税等 | 50 |