No1101・・・更新料
更新料とは、賃貸借契約が期間満了になる際に借主が賃貸契約を更新する為に
貸主に対して支払う慣習的な一時金のことで、更新料の相場としては、賃料の1ヶ月分が一般的で、
最近は、裁判にて、更新料を徴収する旨の賃貸契約条項は消費者契約法に照らして
無効であるとの判決が相次いでいます。
この更新料は、契約更新時に必要となる費用なので、最初に賃貸契約をする際には不要ですが、
賃貸契約をするときの初期費用としては、敷金、保証金、礼金、当月の日割り家賃、翌月の前払家賃、
仲介手数料、鍵交換代、損害保険の保険代、賃貸保証会社の保証料、ルームクリーニング代などがあります。
また、賃貸契約をする際は、更新料の交渉はしてみるべきで、特に、空室率が高いマンションや
アパートであれば、更新料を多少減額したり、場合によっては更新料を0円にしても、
賃貸契約をして入居させる方を優先する場合がありますし、賃貸物件を借りる人が少なくなる
時期である7月〜8月や12月〜1月も、更新料の交渉が上手くいく可能性があります。
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そして、最近は、更新料は違法との高裁判決が相次いでおり、平成23年6月現在では、
最高裁にて更新料が違法であるのかどうかが争われていますが、更新料が違法であると最高裁で確定すれば、
不動産業界と賃貸物件のオーナーに大きな衝撃が走ることは間違いなく、更新料が違法となれば、
更新料の分だけ賃料を値上げしようとする動きが広がることは間違いないでしょう。
尚、賃貸借契約の際に支払う更新料などの将来返還されない性質のものは、
税法上の繰延資産に該当し、原則として一括で費用処理することは出来ず、
5年間で均等償却するか賃貸期間が5年未満である場合は、その賃貸契約期間で更新料などを
償却する会計処理をすることになりますが、更新料などの将来返還されない性質の支払いが
20万円未満の場合は、税法上は支出時に全額損金として地代家賃に計上する
会計処理も認められています。
更新料に関連する用語
※みなし賃料、めやす賃料
※フリーレント
※敷引き
※家賃保証会社、賃貸保証会社