No465・・・敷金
敷金とは、店舗や事務所などを賃貸借契約する際に担保として支払った
金額を処理する資産の勘定科目で、敷金の金額に、契約期間終了時に
返還されない金額が含まれていれば、その金額は税法上の繰延資産に該当し、
敷金は、バランスシート上では、固定資産の部の投資その他の資産に
分類されています。
この敷金以外で、賃貸借契約をする際に支払うものとしては、不動産会社に
支払う仲介手数料や賃貸物件の所有者に支払う礼金がありますが、
仲介手数料は、支払手数料の勘定科目で処理し、礼金は、税法上の
繰延資産に該当しますが、20万円未満の場合は地代家賃の勘定科目で
全額損金に算入することができ、20万円以上の場合は長期前払費用として
契約期間か5年で償却することになります。
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また、敷金という勘定科目を設定していない場合は、保証金の勘定科目を
使用することになります。
ちなみに、オフィスや店舗を賃貸借契約した時に発生する、不動産の仲介手数料は、
賃料の1ヶ月分が相場ですが、物件や不動産仲介会社の違いにより、仲介手数料が無料であったり、
仲介手数料が1ヵ月分以下のケースもありますので、物件を探す場合は、総合不動産仲介会社だけでなく、
オフィス専門や店舗専門の不動産仲介会社でも、物件を探しをするべきでしょう。
尚、敷金と保証金の違いとしては、保証金はあらゆる取引において、
契約に基づき役務の提供を一定期間受けるために担保として金銭等を
支払った時に使用し、敷金は、店舗・事務所・土地などの不動産の
賃貸借契約の時に担保として金銭等を支払った際に使用します。
また、敷金の金額に、敷金償却・礼金・更新料などの契約期間終了時に返還されない金額が
含まれていれば、その金額は税法上の繰延資産に該当し、その税法上の繰延資産に該当する
金額は、長期前払費用として敷金とは区別して会計処理し、その長期前払費用が
20万円未満の場合は支出時に全額損金に算入することができ、20万円以上の
場合は長期前払費用として契約期間か5年で償却することになります。
※敷金の仕訳例は下記の通りです。
例・・・事務所の賃貸借契約を交わし、敷金1,000,000円を現金で支払った場合。
(借方) | (貸方) | ||
敷金 | 1,000,000 | 現金 | 1,000,000 |
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