No1121・・・原状回復
原状回復とは、建物の賃貸借契約の終了により賃借人に発生する義務のことを
意味しており、建物賃貸借契約書の条文には、敷金や保証金から原状回復費用を
差引いて残額を返金する旨の条項が盛り込まれていることが一般的です。
この原状回復のガイドラインとしては、国土交通省住宅局が示している原状回復にかかる
ガイドラインがありますが、このガイドラインは、賃貸住宅を想定したもので、
原状回復にかかるトラブルの未然防止策と賃貸契約終了時に伴う
原状回復義務の考え方が示されています。
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
また、このガイドラインで示されている原状回復の定義としては、賃借人が故意、過失、
善管注意義務違反などの通常考えられる使用を超えた場合の損耗や毀損を
復旧することと定義されています。
しかし、現実には、賃借人が賃貸物件を退去するときには、室内の状態に関わらず敷金や
保証金から原状回復費用として徴収されたり、預けている敷金や保証金の金額以上に
原状回復費用を請求されるケースがあり、原状回復に関するトラブルは後を絶たず、
現状では、国土交通省住宅局が示している原状回復にかかるガイドラインは
有名無実となっています。
尚、原状回復の義務は、国土交通省住宅局が示している原状回復にかかるガイドラインを見ても、
賃借人が普通の生活を送っている限り、ほとんどないといっても過言ではありませんので、
賃借人が泣き寝入りをしない為にも、原状回復に関する法整備が急がれるところです。
原状回復に関連する用語
※居抜き、不動産
※敷引き