No251・・・善管注意義務
善管注意義務とは、委託者から委任を受けた受託者の職業や
社会的地位又は能力等において、社会通念上、通常要求される
注意義務のことで、善管注意義務は、会社と委任関係にある
取締役が守るべき義務の1つです。
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この善管注意義務をもう少し噛み砕いて説明すると、
委任する業務において、一般的に現在の職業や社会的地位又は能力から見て、
普通の注意能力を持つ者が、ある業務において、当然注意する必要があると
考えられる程度の注意義務のことを指しており、一般的に、この善管注意義務に
違反して会社等に損害を与えた場合は、委託者が受託者に損害賠償を請求する
ケースにまで発展することがあります。
このような善管注意義務は、会社の経営者の一員である取締役に対して
問われることが多く、取締役は経営のプロとみなされる為、善管注意義務が
問われるようなケースが発生したときに、気がつかなかったや知らなかったでは
済まされないことが当然多くなり、場合によっては株主代表訴訟を受ける場合も
ありえます。
ただし、経営にはある程度のリスクや一般的な経営者では、予測もつかないような
事態が起こることも想定される為、会社の取締役が善管注意義務を問われる時は、
その取締役が明らかに社会通念上も過失があるとき認められる時になります。
このように、会社の取締役は、経営のプロとしての善管注意義務を問われる為、
取締役は経営のプロとしての経験や能力・知識が無い人が取締役の職務を
執行することは、会社とその個人にとって大きなリスクとなりますので、
企業も取締役の選定に関しては慎重になるべきですし、
取締役を受ける側の個人も、取締役は、従業員の立場である部長などと
全く異なるということを認識し、軽々しく取締役就任の承諾を
するべきではありません。