No1148・・・敷引き
敷引きとは、賃貸借契約をした物件の入居時に預けていた敷金の一部の金額を
退去時に返還しないことを意味しており、敷引きは、関西地方の賃貸借契約では多い商習慣であり、
敷引きは、原状回復費用の前払い的な性格があります。
建物の賃貸借契約の終了により賃借人に発生する義務が原状回復ですが、
建物賃貸借契約書の条文には、敷金や保証金から原状回復費用を差引いて残額を返金する旨の
条項が盛り込まれていることが一般的で、この条項は、内容的には、敷引きと同様のものなので、
敷引きが関西地方特有のものというよりは、全国的に、表面的な内容を変えているだけで、
敷引きが実質的に行われています。
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また、最近は、敷引き特約無効に関するトラブルが絶えず、裁判で争われることも珍しくありませんが、
このような敷引きに関するトラブルを防止する為に、国土交通省住宅局が原状回復にかかる
ガイドラインを示しています。
このガイドラインは、賃貸住宅を想定したもので、敷引きや原状回復費用に関するトラブルの未然防止策と
賃貸契約終了時に伴う原状回復義務の考え方が示されており、このガイドラインで示されている
原状回復の定義としては、賃借人が故意、過失、善管注意義務違反などの通常考えられる
使用を超えた場合の損耗や毀損を復旧することと定義されています。
尚、賃貸借契約の際に支払う更新料や礼金などの将来返還されない性質のものは、
税法上の繰延資産に該当し、原則として一括で費用処理することは出来ず、
5年間で均等償却するか賃貸期間が5年未満である場合は、その賃貸契約期間で更新料などを
償却する会計処理をすることになりますが、更新料などの将来返還されない性質の支払いが
20万円未満の場合は、税法上は支出時に全額損金として地代家賃に計上する
会計処理も認められています。
敷引きに関連する用
※家賃保証会社、賃貸保証会社