No1100・・・礼金
礼金とは、賃貸契約をする際に大家である物件のオーナーに支払う一時金のことであり、
礼金の相場は、賃料の1ヶ月分〜2ヶ月分で、礼金は、敷金と異なり部屋を退去するときに
返還される性質のものではありません。
この礼金は、賃貸契約をした際に支払う契約金の初期費用の1つですが、
その他の契約金の初期費用としては、敷金、保証金、当月の日割り家賃、翌月の前払家賃、仲介手数料、
鍵交換代、損害保険の保険代、賃貸保証会社の保証料、ルームクリーニング代などがあります。
また、賃貸契約をする際は、礼金の交渉はしてみるべきで、特に、空室率が高いマンションや
アパートであれば、礼金を多少減額したり、場合によっては礼金を0円にしても、
賃貸契約をして入居させる方を優先する場合がありますし、賃貸物件を借りる人が少なくなる
時期である7月〜8月や12月〜1月も、礼金の交渉が上手くいく可能性があります。
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そして、礼金の金額は住む地域や物件によって大きく異なりますが、関東では、敷金2ヶ月・礼金2ヶ月が
主流だったのですが、賃貸物件の増加とともに、敷金0礼金0の物件も増えており、
関西では礼金という概念はないのですが、関西の保証金償却や敷引が関東の礼金に当たり、
関西地区の京都では、関東と同様に礼金が必要になる物件が多いようです。
尚、最近は、敷金0礼金0の物件が増えていますが、敷金0礼金0の物件は、礼金や敷金がない分を、
月額の賃料に上乗せしている場合が多いので、賃貸物件を賃料で比較する際は、
みなし賃料(めやす賃料)を計算して比較する必要がありますが、みなし賃料とは、
契約してから契約期間が終了するまでに支払われる月額賃料、月額共益費、月額管理費、敷引金、
礼金、更新料を合計して、契約期間の月数で割ることで計算できる金額のことで、
このみなし賃料を表示する、みなし賃料表示制度は、2010年秋から日本賃貸住宅管理業協会の
会員約1100社でスタートしていますが、現在のところ、みなし賃料表示制度は法制化はされていません。
ちなみに、賃貸借契約の際に支払う礼金や更新料などの将来返還されない性質のものは、
税法上の繰延資産に該当し、原則として一括で費用処理することは出来ず、
5年間で均等償却するか賃貸期間が5年未満である場合は、その賃貸契約期間で礼金などを
償却する会計処理をすることになりますが、礼金などの将来返還されない性質の支払いが
20万円未満の場合は、税法上は支出時に全額損金として地代家賃に計上する
会計処理も認められています。
礼金に関連する用語
※SOHO
※フリーレント
※敷引き
※家賃保証会社、賃貸保証会社