No318・・・地代家賃
地代家賃とは、契約に基づき、事務所、工場、倉庫などの建物の家賃や
月極駐車場、資材置場等の土地の地代を支払った場合に処理する費用の
勘定科目で、地代家賃に含まれる土地などの地代と住宅としての建物を
賃貸している場合は、課税仕入には該当せず、仕入税額控除の対象には
ならないため、消費税の計算をする際には、地代家賃の取り扱いには
注意が必要です。
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この地代家賃を支払う様になる前には、不動産である土地や建物の
賃貸借契約を交わすことになりますが、その契約の際に支払う礼金や更新料などの
将来返還されない性質のものは、税法上の繰延資産に該当し、原則として
一括で費用処理することは出来ず、5年間で均等償却するか賃貸期間が
5年未満である場合は、その賃貸契約期間で償却することになりますが、
礼金などの将来返還されない性質の支払いが20万円未満の場合は、
税法上は支出時に全額損金に参入することも認められています。
また、会社が賃貸借契約をして地代家賃を支払い、役員や従業員に社宅などを
提供している場合に、適切な金額の使用料を徴収していない場合は、役員や
従業員は会社から経済的利益を享受しているとみなされ、所得税を科せられる
場合があります。
そして、地代家賃の賃料や地代の金額の算定は、通常坪単位で計算され、
利便性の良い不動産や都心の不動産の地代家賃は当然高くなり、
バブル期の東京都心の賃料には、坪10万円を超えていた物件も
あったくらいです。
尚、販売費及び一般管理費である地代家賃も、資金繰りの際は考慮すべき
であり、地代家賃の予算作成の際は、賃貸借契約に基づいた金額を予算に
計上し、これから賃貸をする予定がある場合は、借りる予定の場所の坪当たり
賃料を調査し、借りる予定の広さを基にして地代家賃を算定し予算を作成する
ことになります。
ちなみに、固定費削減の一環で地代家賃の見直しをする時は、事務所や店舗の移転を検討する前に、
賃貸契約の期日が到来するタイミングで、貸主(賃貸物件のオーナー)に、家賃交渉をするべきでしょう。
※地代家賃の仕訳例は下記の通りです。
例・・・月額駐車場代1050(税込)を現金で支払った場合。
| (借方) | (貸方) | ||
| 地代家賃 | 1000 | 現金 | 1050 |
| 仮払消費税等 | 50 | ||
地代家賃に関する用語
※共益費
※定期借地権
※敷金(保証金)、資産、勘定科目
※みなし賃料、めやす賃料
※フリーレント
※敷引き
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー、予算
※金融、金利