No995・・・定期借地権
定期借地権とは、契約期限が到来して契約が終了すると借地権が消滅するので、
建物を取り壊し土地を更地の状態にして返還しなければならない借地権のことで、
定期借地権には、借地権のように法定更新の規定がなく、定期借地権の種類としては、
一般定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権、事業用定期借地権の3種類あります。
この定期借地権では、一般定期借地権が利用されるケースが多く、一般定期借地権は、
借地期間が50年以上あるので、定期借地権付き住宅(定期借地権付き戸建・定期借地権付きマンション)として
活用することに適しています。
また、定期借地権の建物譲渡特約付定期借地権は、契約締結後30年以上経過した時点で地主が借地人から
建物を買い取ることを定めています。
そして、定期借地権の事業用定期借地権は、借地期間を10年以上50年以下で、
建物用途が、大型ショッピングモール、ロードサイド店舗、倉庫、ガソリンスタンド、
ファミリーレストランなどの事業用限定です。
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定期借地権を利用する場合は、借地人は、地主に対して、借地契約を結ぶ際に保証金を支払い、
毎月、地代を支払う必要がありますが、保証金の目安としては地価の20%前後で、
地代の目安としては、固定資産税相当額の3倍程度です。
尚、定期借地権を利用した、定期借地権付き住宅(定期借地権付き戸建・定期借地権付きマンション)の
メリットとしては、低価格でマイホームを購入することができることで、
定期借地権付き住宅(定期借地権付き戸建・定期借地権付きマンション)のデメリットとしては、
契約期間が終了時に、更地にするための費用が発生する、50年後、自分や家族が生きている場合でも
住居を追われる可能性がある、担保価値が低いので、住宅ローンの借換えが難しいなどがあります。
ちなみに、不動産としての価値が高い都心の一等地は、一旦売ってしまうと、
二度と買えなくなる可能性もありますので、土地のオーナーは、 定期借地権方式を採用して
土地を有効活用すれば、土地を売ることなく、少ない投資で高い収益を得ることも可能ですし、
定期借地権を利用すれば、土地の相続税評価額は、更地の相続税評価額の20%減となりますので、
将来の相続税対策にもなります。
定期借地権に関連する用語
※借地権割合、更地、建物、土地、賃借権、借家権割合
※地上権、賃借権、借地権
※借地借家法