No1118・・・地上権
地上権とは、建物の所有を目的として地主から土地を借りた場合に発生する権利のことで、
地上権は、借地借家法などの法律で保護されており、建物の所有を目的として地主から
土地を借りた場合に発生する地上権と賃借権が借地権です。
この地上権は賃借権と混同されることが多いのですが、地上権と賃借権との違いとしては、
地上権が物権であることに対して、賃借権が債権であることであり、地上権は物権なので、
誰にでも権利を主張することができたり、地上権の登記をすることもでき、登記した地上権は、
土地の所有者が変わっても権利は有効です。
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また、賃借人が、地上権を第三者に譲渡する場合でも、土地の所有者の承諾を取る必要はなく、
地上権は、何時でも譲渡をすることができる権利です。
ちなみに、賃借人が賃借権を譲渡する際には、土地の所有者の承諾が必要で、
仮に、賃借人が賃借権を無断譲渡した場合は、地主から賃借権を解除される原因となります。
尚、最近は、地上権が付いた分譲住宅も販売されていますが、
地上権付き分譲住宅と定期借地権住宅の違いは、途中で土地が購入出来ることです。
地上権に関連する用語
※家屋番号
※セットバック
※分筆、不動産登記簿、合筆
※土地家屋調査士法、土地家屋調査士
※住居表示に関する法律
※不動産登記法
※法務局
※築年数
※借地借家法
※敷地権、区分所有建物