No1292・・・土地家屋調査士法
土地家屋調査士法とは、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
不動産(土地・建物)の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、不動産に係る国民の権利の明確化に
寄与することを目的とする法律です。
この土地家屋調査士法に規定されている土地家屋調査士の業務は、他人の依頼を受けて行う次の事務です。
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土地家屋調査士の業務
■不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量。
■不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理。
■不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、
又は提供する書類又は電磁的記録の作成。
■筆界特定の手続についての代理。
■筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成。
■前各号に掲げる事務についての相談。
■土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続であって
当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが
行うものについての代理。
■上記の事務についての相談。
また、境界線とは、自分が所有している土地と隣地や道路などとの境のことです。
尚、土地家屋調査士法には、土地家屋調査士となる資格を得る為にの規定があり、
その規定は、土地家屋調査士試験に合格した者か、法務局又は地方法務局において
不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であって、
法務大臣から土地家屋調査士法に規定されている業務を行うのに必要な知識及び技能を
有すると認められた場合です。
土地家屋調査士法に関連する用語
※地積測量図、実測図
※地積
※公図(土地台帳付属地図)
※分筆、不動産登記簿、合筆
※壁芯面積、内法面積
※測量法