No1326・・・測量法
測量法とは、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、
若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、
その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、
測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、
各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする法律です。
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この測量法において測量とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとされています。
また、測量法において基本測量とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもののことです。
そして、測量法において公共測量とは、基本測量以外の測量で、建物に関する測量その他の局地的測量又は
小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量のことです。
尚、測量に関する計画を立て、測量を実施するのが測量士で、測量士は、測量法に基づいた国家資格で、
国土交通省国土地理院が所管しており、測量士と測量士補の有資格者は、土地家屋調査士試験の一部が
免除されます。
ちなみに、測量士が、地積測量図を作製することは、土地家屋調査士法第68条に違反することになります。