No1041・・・セットバック
セットバックとは、土地に接している道路の幅が4m未満(2項道路)の場合に、
土地に接している道路の中心から2m後退させて建物を建築することを意味しており、
セットバックした土地の部分は、建ぺい率や容積率の計算に含めることはできません。
このセットバックした土地の部分は、道路として取り扱われるので、
セットバックした土地の固定資産税が非課税にすることは可能なのですが、
セットバック部分の固定資産税を非課税にする方法は、セットバック部分を分筆し地積測量図を作成して、
固定資産税の非課税申告をすることで非課税扱いされることになります。
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また、セットバック部分を分筆している場合、固定資産税の納付書を確認すると、
セットバック部分の地番も記載されており、セットバック部分が非課税となっていれば、
その旨の記載があり、セットバック部分が非課税扱いなっていなければ税額が記載されています。
そして、マイホームを建てる為の土地を購入するときには、建ぺい率や容積率に直接影響する
セットバックの有無やセットバックがどれくらいになるのかを調査することは必須といえます。
尚、家を建てる為には、土地と道路は2m以上接している必要があり、
土地の前の道路の幅を(道路幅員)4m以上確保しなければならないので、
仮に、幅員が4m未満(みなし道路)の場合は、道路の中心から2mセットバックさせれば
家を建てることができます。
ちなみに、接道義務とは、建築基準法が定めている道路に原則として2m以上接している敷地でなければ
建物を建てられないという制限で、接道義務は、接道要件とも呼ばれています。
セットバックに関連する用語
■路線価、基準地価、公示価格(公示地価)
■評価倍率表
■固定資産税評価額
■奥行価格補正(奥行逓減率)、奥行価格補正率
■地区区分
・普通住宅地区
・普通商業・併用住宅地区
・ビル街地区
・高度商業地区
・繁華街地区
・中小工場地区
・大工場地区
■側方路線影響加算、側方路線影響加算率
■二方路線影響加算、二方路線影響加算率
■間口狭小補正、間口狭小補正率
■奥行長大補正、奥行長大補正率
■不整形地補正、不整形地補正率
■がけ地補正、がけ地補正率
■貸宅地、敷地
■貸家建付地
■農地の評価
■山林の評価
■造成費相当額
■接道義務、接道要件
■2項道路、みなし道路、建物、土地、不動産
■家屋、相続税評価額、相続税、相続税評価
※角地、準角地
※宅地
※私道
※更地
※貸家建付地、建付地
※地積測量図、実測図
※分筆、不動産登記簿、合筆