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セットバック

セットバック<経営者の為の用語集経営財務情報








No1041・・・セットバック


セットバックとは、土地に接している道路の幅が4m未満(2項道路)の場合に、

土地に接している道路の中心から2m後退させて建物を建築することを意味しており、

セットバックした土地の部分は、建ぺい率容積率の計算に含めることはできません。


このセットバックした土地の部分は、道路として取り扱われるので、

セットバックした土地の固定資産税が非課税にすることは可能なのですが、

セットバック部分の固定資産税を非課税にする方法は、セットバック部分を分筆地積測量図を作成して、

固定資産税の非課税申告をすることで非課税扱いされることになります。






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また、セットバック部分を分筆している場合、固定資産税の納付書を確認すると、

セットバック部分の地番も記載されており、セットバック部分が非課税となっていれば、

その旨の記載があり、セットバック部分が非課税扱いなっていなければ税額が記載されています。


そして、マイホームを建てる為の土地を購入するときには、建ぺい率や容積率に直接影響する

セットバックの有無やセットバックがどれくらいになるのかを調査することは必須といえます。


尚、家を建てる為には、土地と道路は2m以上接している必要があり、

土地の前の道路の幅を(道路幅員)4m以上確保しなければならないので、

仮に、幅員が4m未満(みなし道路)の場合は、道路の中心から2mセットバックさせれば

家を建てることができます。


ちなみに、接道義務とは、建築基準法が定めている道路に原則として2m以上接している敷地でなければ

建物を建てられないという制限で、接道義務は、接道要件とも呼ばれています。



セットバックに関連する用語

路線価基準地価公示価格(公示地価)

評価倍率表

固定資産税評価額

奥行価格補正(奥行逓減率)、奥行価格補正率

地区区分
普通住宅地区
普通商業・併用住宅地区
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二方路線影響加算二方路線影響加算率

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貸宅地敷地

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接道義務接道要件

2項道路みなし道路建物土地不動産

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角地準角地

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地積測量図実測図

分筆不動産登記簿合筆