No1076・・・建付地
建付地とは、宅地の種類の1つで、土地の上に建物などの定着物がある土地のことを
意味しており、建付地の鑑定評価額の最高は更地としての評価額であり、
貸家建付地とは、居住用ではなく貸すことを目的にした建物がある土地のことです。
この建付地は、宅地の種類の1つですが、宅地とは、建物のある土地や建物の敷地として
利用することができる土地のことであり、宅地を定義する法律には、宅地造成等規制法、
土地区画整理法等があり、宅地の評価方法には、市街地宅地評価法、その他の宅地評価法があります。
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ちなみに、更地とは、土地の上に建物などの定着物のない土地のことを意味しており、
角地とは、正面と左右どらかの側面が道路に接している土地のことで、前方か側面のどちらかの道路が、
折れ曲がってL字型に屈折し、その道路に接している土地が準角地です。
尚、建付地の鑑定評価は、一般的に、土地の上に建物が存在する状態を考慮し、
その建物を継続して利用することを前提として鑑定評価を行うことになります。
建付地に関連する用語
※地積測量図、実測図
※土地家屋調査士法、土地家屋調査士
※路線価、不動産