No1048・・・みなし道路
みなし道路とは、幅員が4m未満の道路のことであり、
みなし道路は、2項道路とも呼ばれ、2項道路の由来は、
建築基準法42条第2項に幅員が4m未満の道路に関する記述がされていることから、
このように呼ばれるようになっています。
このみなし道路に該当する道路は、建築基準法が制定された昭和25年時点で、
すでに道路幅員4メートル未満の道路に建物が建築されていて且つ、特定行政庁が指定している
道路のみなので、仮に、幅員4メートル未満の道路や私道であっても、
現時点でみなし道路に指定されていない道路や私道を、建ぺい率や容積率を緩和してもらう為に
みなし道路に認定してもらうことは基本的にできません。
ちなみに、建築基準法の43条1項では、不動産である土地が道路にどれくらいの長さが接しているべきかを
定めた接道義務(接道要件)が規定されており、接道義務とは、住宅やビルなどの建物を建築する時の
規則である建築基準法が定めている道路に原則として2m以上接している敷地でなければ
建物を建てられないという制限のことです。
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また、みなし道路に指定されている土地に、一戸建てなどの建物を建築する場合は、
道路の中心から2m後退させて建物を建築する必要がありますが、このことをセットバックと呼んでいます。
そして、みなし道路の廃止手続き(2項道路の指定解除)は、一定の手続きを経ることで廃止することは可能です。
尚、所有している土地や購入を検討している土地が、みなし道路であることを証明する公的な書類としては、
地方公共団体に、みなし道路であることの証明申請を提出して、みなし道路の証明書を発行してもらうことになります。
ちなみに、道路の幅のことを、建築基準法では、幅員と呼び、幅員の読み方、「ふくいん」で、
この幅員は、一般的に、間口と呼ばれています。
みなし道路に関連する用語
■路線価、基準地価、公示価格(公示地価)
■評価倍率表
■固定資産税評価額
■奥行価格補正(奥行逓減率)、奥行価格補正率
■地区区分
・普通住宅地区
・普通商業・併用住宅地区
・ビル街地区
・高度商業地区
・繁華街地区
・中小工場地区
・大工場地区
■側方路線影響加算、側方路線影響加算率
■二方路線影響加算、二方路線影響加算率
■間口狭小補正、間口狭小補正率
■奥行長大補正、奥行長大補正率
■不整形地補正、不整形地補正率
■がけ地補正、がけ地補正率
■貸宅地、敷地
■貸家建付地
■農地の評価
■山林の評価
■造成費相当額
■接道義務、接道要件
■2項道路、セットバック、建物、土地、不動産
■家屋、相続税評価額、相続税、相続税評価
※角地、準角地
※宅地
※私道
※更地
※貸家建付地、建付地