No1053・・・道路幅員
道路幅員とは、建築基準法にて用いられている用語で、道路の横の幅のことを意味しており、
道路幅員の読み方は、「どうろふくいん」で、敷地に接している道路幅員は、一般的に、間口とも呼ばれ、
道路幅員が4m未満の道路のことを2項道路又は、みなし道路と呼んでいます。
この道路幅員が12m未満の道路に接している土地の容積率は、
建築基準法にて定められた容積率よりも小さくなってしまいます。
また、幅員が4m未満の道路に接している敷地に、一戸建てなどの建物を建築する場合は、
道路の中心から2m後退させて建物を建築する必要がありますが、このことをセットバックと呼んでいます。
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ちなみに、建築基準法の43条1項では、不動産である土地が道路にどれくらいの長さが接しているべきかを
定めた接道義務(接道要件)が規定されており、接道義務とは、住宅やビルなどの建物を建築する時の
規則である建築基準法が定めている道路に原則として2m以上接している敷地でなければ
建物を建てられないという制限のことです。
尚、 建築基準法上の道路とは、 道路幅員が4m以上のものと定められており、
特定行政庁が指定する区域内においては、道路幅員が6m以上あるものが
道路として取り扱われることになります。
道路幅員に関連する用語
※角地、準角地