No1043・・・接道要件
接道要件とは、住宅やビルなどの建物を建築する時の規則である建築基準法が
定めている道路に原則として2m以上接している敷地でなければ建物を建てられない
という制限のことで、接道要件は、接道義務とも呼ばれています。
この接道要件がある地域は、都市計画区域内と準都市計画区域内であり、
基本的に、都市計画区域外では、接道要件はありません。
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また、間口が接道要件を満たしていない土地は、利用価値が低くいので土地の価値も
低く評価されることになり、間口が接道要件を満たしていない宅地の評価方法は、
国税庁の評価方法によると、建物の建築制限がかなりある宅地であることから、
無道路地に準じた評価となるようです。
ちなみに、建築基準法では、幅員が4m以上のものを道路としており、道路幅員が4m未満の道路は、
建築基準法上は、2項道路と呼ばれており、2項道路は、みなし道路とも呼ばれています。
尚、2項道路に土地が接している場合、道路の中心から2m後退させて建物を建築する必要がありますが、
このことをセットバックと呼んでいます。
接道要件に関連する用語
■路線価、基準地価、公示価格(公示地価)
■評価倍率表
■固定資産税評価額
■奥行価格補正(奥行逓減率)、奥行価格補正率
■地区区分
・普通住宅地区
・普通商業・併用住宅地区
・ビル街地区
・高度商業地区
・繁華街地区
・中小工場地区
・大工場地区
■側方路線影響加算、側方路線影響加算率
■二方路線影響加算、二方路線影響加算率
■間口狭小補正、間口狭小補正率
■奥行長大補正、奥行長大補正率
■不整形地補正、不整形地補正率
■がけ地補正、がけ地補正率
■貸宅地、敷地
■貸家建付地
■農地の評価
■山林の評価
■造成費相当額
■接道義務
■2項道路、みなし道路、セットバック、建物、土地、不動産
■家屋、相続税評価額、相続税、相続税評価
※角地、準角地
※宅地
※私道
※更地
※貸家建付地、建付地