No1116・・・借地権割合
借地権割合とは、更地の時価に対する、建物の所有を目的として地主から
土地を借りた場合に発生する地上権と賃借権の割合のことで、
国税庁が公開している路線価図に記載された借地権割合は、
相続税の計算をする際に利用されており、借地権割合は、商業地の場合は80%前後、
住宅地の場合は60%のケースが多くなっています。
この借地権割合は、借地権が発生している場合に問題となりますが、
借地権が発生する要件としては、土地を借りて、その土地に建物を立てる際に
土地の権利金などを支払った時や、地上権と賃借権を購入した場合です。
また、借地権は、契約更新ができる普通借地権と契約更新ができない
定期借地権があり、普通借地権とは、借地人が望む限り法的に自動更新される
もので、定期借地権とは、契約期間の終了日が到来すると借地関係が終了し
更新ができないもので、定期借地権は、一般定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権、
事業用定期借地権に分類することができます。
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そして、借地権の設定をすることで借地権割合が発生しますが、借地権の設定をする際は、
一般的に土地の賃借人が土地の所有者へ権利金の支払をすることになりますが、
もし、借地権の設定の際に権利金の支払がされず、相当の地代も支払われていない場合は、
権利金相当額が贈与されたものとみなされ、認定課税される場合があります。
尚、借地権割合に似た用語に借家権割合がありますが、借家権割合とは、建物の時価に対する、
旧借家法で定められた、借地借家法の適用を受けることができる建物の賃貸借の権利の割合のことであり、
相続税の計算をする際の借家権割合の評価額は、国税庁が定めた財産評価基本通達にて
建物の評価額に対して30%とされています。
ちなみに、借家権は、賃貸アパートや賃貸マンションに住み続けられる権利というべきものなので、
アパートやマンション等に同居している妻子などの同居者は、その権利を相続できることになります。
借地権割合に関連する用語
※家屋番号
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※分筆、不動産登記簿、合筆
※土地家屋調査士法、土地家屋調査士
※住居表示に関する法律
※不動産登記法
※法務局
※築年数
※借地借家法