No1009・・・借家権
借家権とは、旧借家法で定められた、借地借家法の適用を受けることができる
建物の賃貸借の権利のことを意味しており、借家権は、一般の賃借権とは異なり、
借家人を保護するための特別な権利があり、借家権は相続の対象ににもなる資産です。
この借家権は、賃貸アパートや賃貸マンションに住み続けられる権利というべきものなので、
アパートやマンション等に同居している妻子などの同居者は、その権利を相続できることになります。
また、借家権の評価方法としては、固定資産税評価額に借家権割合を乗じて計算するなどの計算式や
もし今現在に立ち退くこととなった場合に発生する立退料を借家権の評価金額とする方法もあります。
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そして、借家権の主な保護措置(借家権の対抗要件)としては下記の通りです。
借家権の主な保護措置(借家権の対抗要件)
■建物の登記がされていいなくても、借家人が家屋の引き渡しを受けた時点で第三者に対抗できること。
■建物のオーナーである家主からの解約要求や契約更新拒絶に対しては正当事由がなければ拒絶できること。
■建物の賃貸借契約終了時の造作買取請求権が認められること。
■建物の賃借人の内縁の妻などと同様の関係にあった同居者には借家権の継承が認められること。
尚、通常の借家契約を結んでいる場合に、借主が契約継続を望んだ際に、
貸主が建物の明け渡しを求めた場合は、借主には借家権が発生しているので、
貸主は立退料を支払う必要がありますが、借家権の立退料の相場としては、
地域によって大きく異なるのが一般的で、借家権の立退料の相場の参考として、
東京都港区南麻布などの超一等地で賃料を数十万円支払っていた場合には、
一千数百万円の立退料を支払ったケースも普通にありますので、借家権の立退料の相場は、
地域・その時の不動産市況・貸主の都合次第では幾らにでも高騰する可能性があります。
ちなみに、借家権と定期借家権の最も異なるポイントとしては、定期借家権は、契約期間が満了しても
契約を更新できないので、借主に退去を求めても立退料が不要なことです。
借家権に関連する用語
※借地権割合、更地、建物、土地、賃借権
※借家権割合
※賃借権、借地権
※借地借家法