No1010・・・定期借家権
定期借家権とは、契約期間が満了しても契約を更新することができない借家権のことであり、
定期借家権契約ができる建物は、住宅以外では、オフィスビルの一室や、飲食店などの店舗なども
可能であり、定期借家権では、貸主が立退料を借主に支払う必要はありません。
この定期借家権は、貸主である建物のオーナーには多大なメリットがありますが、
定期借家権契約は借家人にはメリットは全くありませんので、
借家人にとっては、定期借家権契約はデメリットだらけの不利益を被る契約形態なので、
定期借家権の物件は、あまり人気がなく空室率も高いようです。
また、定期借家権の契約書は、公正証書に必ずしもする必要はなく、
通常の書面を作成することにより契約をすれば、定期借家権の効力は発揮します。
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そして、貸主が定期借家権契約を中途解約することは、基本的に難しいので、
もし、契約期間中に退去をしてほしければ、立退料などの金銭を支払う必要があります。
また、借主が定期借家権契約を中途解約する場合は、残りの契約期間の賃料を支払えば
解約することは可能です。
尚、定期借家権契約は、更新をすることができない賃貸借契約ですが、定期借家権契約の契約期間は、
貸主と借主が自由に設定することができるので、契約期間が1ヶ月というケースや契約期間が10年という
場合もありえます。
ちなみに、定期借家権契約は、リロケーションの際に利用されることが多い契約形態です。