No1303・・・登録免許税法
登録免許税法とは、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、
納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めた法律のことです。
この登録免許税法における納税義務者は、登記等を受ける者であり、当該登記等を受ける者が
二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負うことと規定されています。
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また、登録免許税法の課税範囲は、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、
指定及び技能証明について課税されることになっています。
尚、登録免許税法において規定されている、登録免許税の税率は、登記の内容によって異なっており、
登録免許税の税率の一覧は下記の通りです。
登録免許税の税率の一覧
■所有権の保存登記は、不動産の価格の0.6%
■購入などによる所有権の移転登記は、不動産の価格の5%
■相続による所有権の移転登記は、不動産の価格の 0.6%
■遺贈・贈与その他無償名義による所有権移転登記は、不動産の価格の2.5%
■抵当権の設定登記は、債権額の0.4%
■所有権移転の仮登記、又は所有権の移転請求権の保全の為の仮登記は、不動産の価格の0.6%
登録免許税法に関連する用語
※根抵当権、抵当権
※司法書士