No1315・・・用益権
用益権とは、動産や不動産を使用して、そこから生み出される収益を
得ることができる権利のことで、用益権は、所有権、用益物権、賃借権などに含まれており、
用益権の正式名称は、使用収益権です。
この用益権が含まれている賃借権とは、賃借権とは、貸主と借主が結ぶ賃貸借契約に基づいた、
不動産と動産を対象とする賃借人が賃借したものを使用できる権利のことです。
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また、土地区画整理事業が完成するまで、仮の場所を使用収益してもよいとと指定することが、
仮換地の指定になります。
尚、民法594条に借主による用益権について規定があり、借主は、契約又はその目的物の性質によって
定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない他、借主は、貸主の承諾を得なければ、
第三者に借用物の使用又は収益をさせることができず、借主が規定に違反して使用又は収益をしたときは、
貸主は、契約の解除をすることができると定められています。