No1163・・・換地処分
換地処分とは、土地区画整理事業が完了した後に、地権者に対して土地の割り当てを行うことを
意味しており、土地区画整理事業の対象区域内で土地の整備等が完了した時に、
土地の所有者に割り当てられる仮の換地が仮換地で、土地区画整理事業において
従前の宅地の代わりに交付された宅地のことを換地といいます。
この換地処分をする時は、従前の宅地の位置、地積、利用状況、環境等が同じ条件に
なるようにすることが原則で、区画整理前の従前の宅地が区画整理後どのようになるのかを
示した計画が換地計画です。
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また、換地処分による登記申請書に記載する事項としては下記の様な項目があります。
換地処分による登記申請書に記載する事項
■従前の土地及び換地の所在の住所と地番
■従前の土地及び換地の地目及び地積
■換地の交付を受けた者の氏名と住所
■登記原因及びその日付
■登記所の表示
■登記年月日
尚、土地区画整理事業の流れは下記の通りです。
土地区画整理事業の流れ
■地権者と区画整理案を検討する
■土地区画整理事業計画の決定
■土地区画整理事業審議会の設置
■仮換地指定
■工事の着工
■換地処分
■土地・建物の登記
■清算金の徴収交付
換地処分に関する用語
■土地区画整理事業、土地区画整理法、都市計画区域
■地権者
■地上権
■賃借権
■借地権
■使用収益権
■地上げ
■等価交換事業
■賦課金
■登記の嘱託
■公共施設
■公益施設
■減歩率
■公共減歩
■公共減歩率
■減歩地積
■合算減歩率
■保留地
■保留地減歩
■保留地減歩率
■付け保留地
■一般保留地
■付け換地
■従前地
■創設換地
■照応の原則
■換地率
■街区評価
■街区
■基準地積
■換地図
■合併換地
■申出換地
■希望換地
■土地区画整理登記
■代位登記
■換地処分による登記
■保留地の所有権移転登記
■仮換地指定
■奥行価格補正率
■奥行逓減率
■中断移転
■按分率
■敷地整序型土地区画整理事業
■清算金
■減価補償金
■減価補償地区
■換地計画、仮換地、宅地、換地、宅地
※建築基準法、建物
※都市計画法、土地、建物
※都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域
※用途地域
※特別用途地区
※都市施設、インフラ、市街地開発事業、都市計画施設
※換地計画、換地処分、宅地、換地
※使用収益権(用益権)