No1261・・・古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法とは、かつての政治や文化等の中心となっていた
歴史的に重要な古都である京都市、奈良市、鎌倉市などの歴史的風土である建造物・遺跡等やその周囲の自然環境を
文化的資産として保存するための法律であり、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法において
定められた歴史的風土保存区域や歴史的風土特別保存地区では、建築や開発等をする時には届出制や
許可制となっており、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法は、古都保存法と略して
呼ばれることもあり、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法は、
都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法は、都市計画法や建築基準法以外の
不動産の使用や処分などに関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に基づく制限がある場合は、
重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧