No1259・・・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律とは、
土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、
当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある
土地の区域において一定の開発行為を制限し、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めるほか、
重大な土砂災害の急迫した危険がある場合において避難に資する情報を提供すること等により、
土砂災害の防止のための対策の推進を図り、公共の福祉の確保に資することを目的とする法律で、
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、土砂災害防止対策推進法と略して
呼ばれることもあり、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律は、
都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律は、都市計画法や建築基準法以外の
不動産の使用や処分などに関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく
制限がある場合は、重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧