No958・・・工業専用地域
工業専用地域とは、工業の利便性向上を図るための都市計画法に基づく
用途地域の1つで、工業専用地域は、危険性が有り環境悪化の恐れがある地域なので、
あらゆる用途の住宅建設が禁止されている地域です。
この工業専用地域に建設可能な用途は、派出所、一定規模以下の郵便局等、
神社、寺院、教会、公衆浴場、診療所、保育所、老人福祉センター、児童厚生施設、
一定の店舗や専用の事務所ビル等の建築物を建築することができます。
ちなみに、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、地方自治体に対して、
土地の利用方法や建築用途を規制できる法律です。
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また、工業専用地域の建ぺい率の上限は60%で、容積率は100%から400%と定められています。
ちなみに、建ぺい率や容積率は、不動産の価値を決定する要素の1つです。
尚、用途地域とは、土地に建てることができる建物の種類や用途制限などを示しているもので、
用途地域には、全12種類の用途(住居の用途7種類、商業の用途2種類、工業の用途3種類)があり、
用途地域の見直しは、地域の実情に応じて実施されています。
工業専用地域に関連する用語
※建築基準法、建物
※都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域
※区域区分が定められていない都市計画区域
※都市施設、インフラ、市街地開発事業、都市計画施設
※特別用途地区
※換地計画、土地区画整理事業、仮換地、換地処分、宅地、換地
※消防法