No947・・・第二種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域とは、1〜3階建ての低層住宅の良好な住環境を守るための
都市計画法に基づく用途地域の1つで、第二種低層住居専用地域には、
建物の高さを10メートルか12メートル以下に抑える高さ制限があり、
第二種低層住居専用地域は、第一種低層住居専用地域に次いで、
厳しい規制がある地域でもあります。
この第二種低層住居専用地域に建設可能な用途は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿などの
低層住宅以外には、幼稚園、小学校、 中学校、高等学校、図書館、派出所、一定規模以下の郵便局等、
神社、寺院、教会、公衆浴場、診療所、保育所、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等と
小規模な店舗の立地が認められています。
ちなみに、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、地方自治体に対して、
土地の利用方法や建築用途を規制できる法律です。
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また、第二種低層住居専用地域の建ぺい率の上限は60%で、容積率は50%から200%と定められています。
ちなみに、建ぺい率や容積率は、不動産の価値を決定する要素の1つです。
尚、用途地域とは、土地に建てることができる建物の種類や用途制限などを示しているもので、
用途地域には、全12種類の用途(住居の用途7種類、商業の用途2種類、工業の用途3種類)があり、
用途地域の見直しは、地域の実情に応じて実施されています。
※不動産情報
第二種低層住居専用地域に関連する用語
※建築基準法、建物
※都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域
※区域区分が定められていない都市計画区域
※都市施設、インフラ、市街地開発事業、都市計画施設
※特別用途地区
※換地計画、土地区画整理事業、仮換地、換地処分、宅地、換地
※消防法