No1260・・・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
急傾斜地法とは、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、
急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、民生の安定と国土の保全とに資することを
目的とする法律で、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律は、急傾斜地法と略して呼ばれることもあり、
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の
使用や処分などに関する法令に基づく制限です。
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この急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律は、都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに
関する法令ですが、都市計画法とは、乱開発を防止して住みやすい街をつくる為に、
地方自治体に対して、土地の利用方法や建物の建築用途を規制できる法律のことで、
建築基準法とは、建物を建築するときの安全性の確保や建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する
基準を定めている法律のことです。
尚、土地や建物を売買する際に、その不動産が立地している地域が
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく制限がある場合は、
重要事項説明書にて、その内容を明らかにする必要があります。
※用途地域
※特別用途地区
※都市計画法や建築基準法以外の不動産の使用や処分などに関する法令に基づく制限の一覧