No1269・・・被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法とは、大規模な火災、
震災その他の災害により滅失した区分所有建物の再建等を容易にし、
被災地の健全な復興に資することを目的とする法律です。
この被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法には、大規模な火災、震災その他の災害で
政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に規定する専有部分が
属する一棟の建物の全部が滅失した場合において、その建物に係る敷地利用権が数人で有する
所有権その他の権利であったときは、その権利を有する者は、再建の決議をするための集会を
開くことができると規定されています。
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尚、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法に規定されている再建集会で、
再建の決議をする場合は、下記の事項を定める必要があります。
再建の決議事項
■新たに建築する建物(再建建物)の設計の概要
■新たに建築する建物(再建建物)の建築に要する費用の概算額
■前号に規定する費用の分担に関する事項
■新たに建築する建物(再建建物)の区分所有権の帰属に関する事項
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法に関連する用語
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)
※狭小住宅
※現状有姿、中古マンション、リフォーム、現況有姿
※水道光熱費、費用、勘定科目
※下水道法
※浄化槽法
※建築基準法、建物
※被災市街地復興特別措置法
※区分所有権
※区分所有建物