No1056・・・現状有姿
現状有姿とは、現状のそのままの状態ということを意味しており、
中古一戸建てや中古マンションなどの不動産を売買する際に現状有姿でといった場合は、
修理やリフォームなどをせずに、そのままの状態で売買すること意味し、
現状有姿は、現況有姿とも呼ばれています。
この現状有姿という言葉は、不動産売買契約をする際に、売主の瑕疵担保責任を回避するために、
不動産売買契約書の項目に、引き渡しは現状有姿とする旨の記載をする際にも利用されています。
ちなみに、瑕疵担保責任とは、売買契約をした契約対象の物に隠れた欠陥などがあった場合に、
売主が買主に対して負うべき責任のことであり、買主は、隠れた欠陥などを見つけた場合は、
損害賠償請求をしたり、内容によっては契約解除をすることもできます。
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また、中古一戸建てや中古マンションなどの不動産を売買する時は、
現状有姿で売買することが一般的ではありますが、中古住宅の場合は、後から、
住宅に付帯する設備などが壊れていたり使えないケースもありますので、
不動産売買契約書に、現状有姿にて引き渡しをするという文言が入っている場合でも、
住宅の付帯設備表一覧表をチェックして、壊れている個所や使えないところがどこなのかを
契約時に明確にしておくべきで、そのような確認をしておけば、
現状有姿に関するトラブルを防ぐことができます。
尚、現状有姿にて中古一戸建てや中古マンションなどの建物を売買した後には、
売買契約をした契約対象の物件に隠れた欠陥などが見つかるリスクがありますので、
そのようなリスクに備える為にも、住宅瑕疵担保責任保険の加入は欠かせません。
現状有姿に関連する用語
※10年保証制度、住宅性能保証制度
※まもりすまい保険、瑕疵担保責任、住宅瑕疵担保責任保険
※住宅瑕疵担保履行法、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)
※狭小住宅
※住宅品質確保促進法、品確法、住宅の品質確保の促進等に関する法律