No1030・・・瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは、売買契約をした契約対象の物に隠れた欠陥などがあった場合に、
売主が買主に対して負うべき責任のことであり、買主は、隠れた欠陥などを見つけた場合は、
損害賠償請求をしたり、内容によっては契約解除をすることもできます。
この瑕疵担保責任の瑕疵とは、一般的に備わっているべき品質や性能に欠陥や不具合があることで、
不動産の場合の瑕疵には、住宅の基本構造である基礎・柱・壁・屋根・梁などと雨漏りを防止する
性能や機能などに欠陥や不具合などがあることです。
また、不動産の売買をした場合は、個人が売主の場合は、一般的に3ヵ月の瑕疵担保責任期間とする
ケースが多く、売主が宅建業者野場合は、2年以上の瑕疵担保責任期間とすることが宅建業法で
義務付けられています。
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ちなみに、民法においては、瑕疵担保責任期間は1年となっています。
そして、不動産の瑕疵担保責任に備える保険としてまもりすまい保険などの住宅瑕疵担保責任保険が
ありますが、住宅瑕疵担保責任保険とは、国土交通大臣の指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人が
提供している保険のことで、この保険は、住宅性能保証制度(10年保証制度)が平成20年6月30日付で
新規登録の申請受付が終了したことを受けて、新しい保証制度の仕組みとして提供がはじめられました。
尚、住宅瑕疵担保責任保険法人からは、中古戸建てや中古マンションなどの中古住宅の瑕疵担保責任に
備える保険も提供されています。
瑕疵担保責任に関連する用語
※住宅瑕疵担保履行法、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
※住宅品質確保促進法、品確法、住宅の品質確保の促進等に関する法律
※現状有姿、中古マンション、リフォーム、現況有姿
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)
※狭小住宅