No1257・・・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律とは、国民の健康で文化的な生活にとって
不可欠な基盤である住宅の備えるべき安全性その他の品質又は性能を確保するために、
住宅の瑕疵の発生の防止を図り、住宅に瑕疵があった場合においては
その瑕疵担保責任が履行されることを確保等する為の法律です。
この特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律では、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、
宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定
及び住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制等について定めています。
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
また、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律は、住宅品質確保促進法と相まって、
住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、
国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
尚、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律は、住宅瑕疵担保履行法と略して
呼ばれることもあります。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に関連する用語
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)
※狭小住宅
※現状有姿、中古マンション、リフォーム、現況有姿
※10年保証制度、住宅性能保証制度
※まもりすまい保険、瑕疵担保責任、住宅瑕疵担保責任保険