No1256・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅の品質確保の促進等に関する法律とは、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく
評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、
新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、
住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、
国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。
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この住宅の品質確保の促進等に関する法律は、住宅品質確保促進法と呼ばれたり、
品確法と略して呼ばれる場合もあります。
尚、住宅の品質確保の促進等に関する法律のポイントとしては、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけるなどの
住宅の品質確保促進、住宅購入者等の利益の保護、住宅に係る紛争処理の円滑化や迅速な解決などがあります。
住宅の品質確保の促進等に関する法律に関連する用語
■バリアフリー住宅の間取り、バリアフリー新法、高齢者の居住の安定確保に関する法律
■バリアフリー住宅の基準、高齢者住宅財団、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
■バリアフリー
■バリアフリー住宅のリフォーム
■リフォーム、バリアフリー住宅
■バリアフリー住宅の賃貸
■高齢者向け優良賃貸住宅制度
■地域優良賃貸住宅制度
■地域優良賃貸住宅
■バリアフリー住宅の助成金(バリアフリー住宅の補助金)
■バリアフリー住宅の設計
■バリアフリー住宅の玄関
※10年保証制度、住宅性能保証制度
※まもりすまい保険、瑕疵担保責任、住宅瑕疵担保責任保険
※住宅瑕疵担保履行法
※現状有姿、中古マンション、リフォーム、現況有姿
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)、狭小住宅
住宅性能表示制度に関する用語
・住宅性能表示制度
・指定住宅性能評価機関
・登録住宅性能評価機関
・住宅性能評価書
・設計住宅性能評価書
・建設住宅性能評価書
・指定住宅紛争処理機関
・評価員講習会
・住宅性能評価員
・住宅性能評価
・住宅紛争審査会