No2523・・・住宅紛争審査会
住宅紛争審査会とは、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律・住宅品質確保促進法)に
基づき国土交通大臣が指定している全国の弁護士会に設けられた裁判を利用しない
指定住宅紛争処理機関のことです。
住宅紛争審査会の紛争処理委員のメンバーは、法律のプロである弁護士や建築のプロである一級建築士等が
で構成されています。
この住宅紛争審査会は、裁判を利用しない紛争解決手続なので、裁判を利用する場合と比較すると、
スピーディーな解決、手続きが非公開なのでプライバシーを確保することができる、
申請手数料の1万円以外は費用が発生しないことなどが特徴でありメリットといえます。
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また、住宅紛争審査会の紛争処理の手続方法には3種類あり、その紛争処理の手続方法とは、
仲裁、斡旋、調停で、この三つの紛争処理方法の中から、紛争処理の解決を申請した方が、
どの解決方法を選ぶかを決定することになります。
尚、住宅紛争審査会以外の住宅性能表示制度に関する用語は下記の通りです。
住宅性能表示制度に関する用語
・住宅性能表示制度
・指定住宅性能評価機関
・登録住宅性能評価機関
・住宅性能評価書
・設計住宅性能評価書
・建設住宅性能評価書
・指定住宅紛争処理機関
・評価員講習会
・住宅性能評価員
・住宅性能評価