No2514・・・指定住宅性能評価機関
指定住宅性能評価機関とは、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律・住宅品質確保促進法)に
基づき国土交通大臣が指定した住宅性能評価書を発行することができる第3者機関です。
平成18年3月に品確法が改正されて、国土交通大臣による指定制度から国土交通大臣への
登録制度へ変更となったので、現在は、指定住宅性能評価機関と呼ばれず、登録住宅性能評価機関と
呼ばれるようになっています。
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ちなみに、住宅品質確保促進法とは、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく
評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備して、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護
及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを
目的とする法律です。
尚、指定住宅性能評価機関以外の住宅性能表示制度に関する用語は下記の通りです。
住宅性能表示制度に関する用語
・住宅性能表示制度
・登録住宅性能評価機関
・住宅性能評価書
・設計住宅性能評価書
・建設住宅性能評価書
・指定住宅紛争処理機関
・評価員講習会
・住宅性能評価員
・住宅性能評価
・住宅紛争審査会