No1419・・・瑕疵
瑕疵とは、法律用語で、物が通常に持っているべき性能を欠き法的に何らかの
欠陥や欠点がある状態のことで、不動産を売買する際に瑕疵という用語が頻繁に用いられ、
マイホームを購入した人には、瑕疵担保責任という用語が馴染みがあるでしょう。
このような住宅の瑕疵に備える為に、住宅瑕疵担保履行法に基づくまもりすまい保険等の
住宅瑕疵担保責任保険があります。
この瑕疵は、何らかの欠陥や欠点がある状態のことなので、もし、何らかの売買をする際に
売買の対象物に隠れたる瑕疵がある場合は、買主は、売主に対して契約の解除を要求したり
損害賠償請求をすることができます。
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また、中古マンション等の住宅の瑕疵に関する瑕疵担保責任の取り扱いは、
売主が業者か個人であるかで異なりますが、それぞれの取り扱いについては
下記の通りです。
売主が業者で買い主が個人の場合の瑕疵担保責任の取り扱い
・瑕疵担保責任の免責不可。
・住宅を引渡した後、最低2年間は瑕疵担保責任を負う。
・契約書に盛り込んだ2年未満の瑕疵担保責任の特約は無効。
・契約書に瑕疵担保責任条項が無い場合は、瑕疵を知った時から1年以内であれば売主の責任を問えますが、
引渡しを受けて10年経過すれば時効。
売主が個人で買い主が個人の場合の瑕疵担保責任の取り扱い
・瑕疵担保責任の免責可。
・住宅を引渡した後の瑕疵担保責任の期間取り決めは自由。
・契約書に瑕疵担保責任条項が無い場合は、瑕疵を知った時から1年以内であれば売主の責任を問えますが、
引渡しを受けて10年経過すれば時効。
ちなみに、瑕疵の種類としては、物理的瑕疵、法律的瑕疵、心理的瑕疵、環境的な瑕疵の
4つに分類することが出来ます。