No1266・・・浄化槽法
浄化槽法とは、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、
浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、
浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、
公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、
生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする法律です。
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この浄化槽法において浄化槽とは、便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水を処理し、
下水道法に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設と定義されています。
尚、浄化槽法には、浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者は、
国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を当該都道府県知事を経由して
特定行政庁に届け出ることと規定されています。
浄化槽法に関連する用語
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)
※狭小住宅
※現状有姿、中古マンション、リフォーム、現況有姿
※水道光熱費、費用、勘定科目
※下水道法
※浄化槽法