No1265・・・下水道法
下水道法とは、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、
流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて下水道の整備を図り、
都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に
資することを目的とする法律です。
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この下水道法での下水とは、生活若しくは事業に起因した廃水や汚水又は雨水と定義され、
下水道とは、下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設で、
これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設やこれらの施設を補完するために
設けられるポンプ施設その他の施設の総体のことと定義されています。
尚、下水道法においては、公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、
市町村が行うものと規定されています。
下水道法に関連する用語
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)
※狭小住宅
※現状有姿、中古マンション、リフォーム、現況有姿
※水道光熱費、費用、勘定科目
※下水道法
※浄化槽法